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トラブルに備えたいけど?

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こんなトラブル、どうしたらいい?
将来トラブルにならない契約書の作り方を教えてほしい
社内のルールはどんなふうに作ったらいい?
公正証書の作り方を知りたい
こんなトラブル、どうしたらいい?
将来トラブルにならない契約書の作り方を教えてほしい
社内のルールはどんなふうに作ったらいい?
公正証書の作り方を知りたい

世の中にはトラブルがいっぱい…

社会生活を送っていると、誰でも何らかのトラブルに遭遇します。それは人間関係に起因するものであったり、仕事上のやりとりでの考え方の食い違いであったり、はたまた思いがけない事故に遭遇して、ということもあります。それらはお互いの話し合いによって解決できればよいのですが、時には感情のしこりが根深く残り、大きなトラブルへと発展してしまうことがあります。そうなったときには法的な手段をもって解決を図る、ということが考えられますが、そのことに費やすお金や時間はもちろんのこと、精神的な負担は計り知れません。

トラブルを最小限にとどめるためには

トラブルと一口に言ってもそれが予測でき、あらかじめ備えておけるものと、予測しえない、誰にでも起こりうるものとがあります。前者の例としては、契約の書面を交わさずに口約束で済ませてしまっているような場合、後者の例としては交通事故や、離婚、また、自分が加害者となって相手に損害を与えた場合などです。両者に共通することとしては、予測できるものに関してはもちろん、予測しえないトラブルが発生した場合でも、トラブルをこれ以上大きくしないために、相手方と書面を交わしておくことによって将来のトラブルが軽減できる、ということです。

そもそも契約書ってなに?

私たちの日常生活では、例えばスーパーでちょっとした買い物をするときにいちいち契約書を交わすことはありません。それは、契約とは当事者の合意があれば、口約束だけでも成立するからで、金額が小さい場合トラブルになったとしても大事にはなりにくいからです。しかし大きな金額の動く買い物や、お金の貸し借りなどで、トラブルになったときに困らないようにするには、契約が成立した証拠となるきちんとした契約書を交わしておくのが賢明でしょう。

またビジネスの世界では、それにとどまらず、契約書の有無は会社の信用に関わることでもあり、リスクを避けるという意味でも不可欠なものです。取引先とのやり取りも、契約書の書き方いかんによっては主導権が変わってくることにもなります。さらに法令に基づいて契約書に盛り込むべきこと、逆に法令で規定されていないがために盛り込んでおくべきことがあります。そういったひとつひとつを反映させて作成された契約書が手元にあれば、仮に相手方とのトラブルが発生したときでも自己に有利なかたちでの解決が可能になります。

具体的に、どんなときに必要なの?

お金の貸し借りをするときには金銭消費貸借契約書を、事務所や部屋を貸すとき借りるときには不動産賃貸借契約書を作成しますが、それが自己に不利な内容のものとなっていないかどうかを必ず確認したほうがよいでしょう。また、ビジネスの現場では、従業員を雇うときには雇用契約書を交わすかあるいは労働条件通知書を交付しなければなりません。また、業務の一部を第三者に委託するときには業務委託契約書を作成する必要が生じ、そのほか業態によっては特殊な契約書を作成しておかなければならないこともあり、まさにありとあらゆる場面で契約書が必要になってきます。

ほかにも、社内のトラブルを未然に防ぐためには社内のルール、すなわち就業規則賃金規程、さらに福利厚生の面でも育児・介護休業規程などの諸規程の整備を進めておく必要があります。それぞれの会社の業務内容や労働時間、従業員の構成などは会社ごとに大きく異なるので、社の内情に沿ったオリジナルのものを作成すべきでしょう。こういった社内規程の整備は業務を見直し、無駄をなくし効率化を図るうえでも大切なことで、従業員のモチベーションを高めるという面でも効果を発揮します。

予測できないトラブルが起こってしまったら

世の中にはどうしても防ぎきれない災難が降りかかることがあります。先に述べたように、例えば交通事故の被害者になることも、加害者になることも誰にでも起こりうることです。そんなときには調査書類や適切な内容の示談書を作成し、保険金損害賠償の請求をします。また、離婚協議をしなければならなくなったときには、離婚協議書を作成しておくことで、のちのトラブルを大きく軽減することになります。そして、交渉の相手方とのやり取りには内容証明郵便を活用して交渉の経緯を第三者の目からも明らかになるようにしておくことも大切です。

最近増えているのが悪質商法などによる消費者被害です。契約は成立した場合正当な理由がなければ解消することはできませんが、特定商取引法によれば、正当な理由がなくても一定期間内の解除を認めています(クーリング・オフ制度)。また、消費者契約法にも事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする各種規定が置かれています。トラブルにあってしまったら、一人で抱え込まずに速やかに信頼できる専門家に相談しましょう。

いざというときのためには公正証書も

なお、ここまで述べてきた契約書などの書面の作成は公正証書にしておけば万全です。公正証書とは、公証人が公証役場にて作成する公的な文書であるため、証明力が極めて高く、裁判の際に立証の苦労が要りません。また、金銭の支払いを内容とする契約であれば、強制執行認諾約款の文言を入れておけば、裁判のプロセスを経ずに強制執行が可能になり、 時間や費用を大幅に削減することが可能になります。

トラブルは起こらないように予防するのが第一です。しかし起こってしまったトラブルはこじれさせないように早めに適切な対策をとるということも大切なことです。

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