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夢をかなえたい!

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お店を開業するにはどうしたらいい?
会社設立の仕方について詳しく相談したい
会社の業績を伸ばす方法ってあるのかな?
外国人の出入国管理手続、なんとかしたい…
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あなたの夢はなんですか?

グローバル化が進む今日では、ありとあらゆる分野で国籍を問わず日本や海外で活躍する方が増えてきています。その流れは今後も広がりをみせるものと思われます。みなさまのなかにも今後これまで思い描いてきた夢を実現するべく、何らかのアクションを起こそうと考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし場合によっては一定の手続きを踏まないといけないこともありますので、注意が必要です。


夢を実現するためには・・・

例えば、おしゃれなカフェやレストランを開きたいな、とお考えならお店の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請をする必要があります。古着屋やリサイクルショップを始めたいな、とお考えなら事業所を管轄する警察署に古物商許可申請をしなければなりません。このように、お店をオープンしたいと思っても、業種によっては事業を始めるにあたって必要な許認可を受けなければ開業することができません。

会社を設立したい、とお考えであれば定款の作成をはじめ、発起人会を開催してその議事録の作成をするなど、会社法に定められた手順を踏まなければなりません。また、従業員を雇う場合には労働基準監督署に労働保険の保険関係成立届を、またハローワークには雇用保険事業所設置届を提出します。さらに年金事務所には健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出するなど、忘れてはいけない手続きがたくさんありますし、このほかにも登記や税務の手続きも必要です。

お店や会社を立ち上げることはスタートに過ぎず、業績を上げ続けることが肝要です。 どうすれば成長する経営を実現できるのでしょうか。一つ言えることは、まっとうな経営を行うこと、つまり最低限法令を遵守するということです。そのうえで、職場内のトラブルを排除して従業員のモチベーションアップを図るということが大切です。よい人材に活躍してもらうためには、適切な人事労務管理を行うことが必須条件であるといえるでしょう。

人事労務管理については、スタートアップの段階から社会保険労務士に相談してはいかがでしょうか。複雑な労働社会保険諸法令に基づく手続や、日々の人事労務管理上の相談に応じ、業績を向上させるためのお手伝いをいたします。

Web関連事業はここに注意!

最近ではインターネットショッピングを利用される方が増え、ネット通販に参入する事業者も増加しています。ネットショップを立ち上げる場合には、事業者の連絡先や支払方法、返品の際の方法などを事細かく、特定商取引法に係る表示をすることが義務付けられています。

また、個人情報を取り扱う企業には個人情報保護法に沿った適切な管理が求められ、個人情報保護方針を自社サイトに載せて周知する企業も増えています。さらに、顧客がサイトのサービスを利用する際には一定のルールを定めておく必要があります。顧客とのトラブルを防いで経営を安定させるには、サイト利用規約などを定めて登載することも考慮に入れたほうがよいでしょう。


日本で活躍される外国人のみなさまへ

日本において勉学に励み、仕事で活躍される外国人の方々は、上陸のときに決定された在留資格・在留期間の範囲内であれば、安心して自由に活動することができます。しかし、その在留資格の変更を希望する場合や、在留期間を超えて活動したい場合には出入国在留管理庁にて許可を受けなくてはなりません。こういった手続きは日々忙しく、また、日本語に不慣れな外国人の方にとってはたいへん不安と困難さを伴う作業であるといえます。

こういった手続きを代行する、などと言葉巧みに近づいて、法外な金額を要求する悪質なブローカーも存在します。どなたかに申請取次を依頼したい、とお考えでしたら専門の知識と実務にたけ、資格を保有する専門家にお任せすることをお勧めします。

具体的にはどんな時に必要なの?

外国人の方が日本人と結婚することとなった場合で「日本人の配偶者等」の在留資格を希望される方や、留学されていた方がそのまま日本で就職を希望する場合には、在留資格変更の申請が必要です。今の仕事をもう少し続けたいなど、許可を受けた在留期間を超えて在留を希望する場合には、在留期間更新の申請が必要になります。許可された活動以外の就労活動を希望するとき(外国人留学生の方が、アルバイトをしたいときなど)は、資格外活動許可の申請をしましょう。

海外から外国人労働者を招聘する場合は、在留資格認定証明書の交付申請をしてこの証明書の交付を受けておけば、上陸許可が容易になり、入国の手続きが比較的スムーズになります。入管法上働くことのできる在留資格を有していることの証明書が必要なときには就労資格証明書の申請をするとよいでしょう。

日本に在留する外国人のご夫妻にお子さんが生まれた場合や、日本人が日本国籍を離脱した場合には、新たに外国人として在留することになるので、在留資格取得許可申請をしなければなりません。長く日本で生活をし、いくつかの要件に適合する外国人については永住許可申請が認められることがあります。さまざまな理由で日本国籍の取得を検討されている方は、やはりいくつかの条件を満たす必要がありますが、帰化許可申請をして認められれば日本国籍を得られることとなります。


頑張るあなたをサポートします

夢や目標に向かって頑張っていても壁にぶち当たってしまうこともあります。誰に相談したらよいのかわからず、不安な気持ちになることもあるでしょう。遠い異国の地で奮闘する外国人のみなさまならなおさらです。

困ったことがあったら行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。行政書士は許認可申請・法的書類の作成のプロです。みなさまのお立場に立って一緒に解決の糸口を探します。私どもに対応できないことでも、専門の公的な窓口やほかの専門家をご紹介することもできます。みなさまの夢の実現に向けて、オフィスコータローは誠心誠意サポートさせていただきます。

無料ご相談

03-3663-8677

受付時間:平日10時〜17時(土日・祝日休み)
変更になることがございます。

東京都中央区日本橋堀留町1-3-16
JSBレジデンス&オフィス日本橋1124

  • 社会保険労務士登録
  • 東京都社会保険労務士会所属
  • 行政書士登録
  • 東京都行政書士会所属
  • 東京出入国在留管理局長届出
  • 登録番号 第13070522号
  • 会員番号 第1317926号
  • 登録番号 第11081378号
  • 会員番号 第8659号
  • 申請取次行政書士

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